【取締役は必見!】会社との紛争、競業避止義務・不正競争・解任・辞任問題は弁護士にご相談ください

中小企業法務
悩む会社経営者

池袋の弁護士、田村優介です!

会社と取締役の立場におけるトラブル解決のヒントがここに!競業避止義務違反や不正競争など、企業活動における重要な法律問題をわかりやすく解説します。解任や辞任に関する手続きや注意点、トラブル発生時の弁護士の役割まで、会社と取締役双方にとって役立つ情報が満載です。この記事を読めば、紛争のリスクを回避し、会社と取締役の双方にとってより良い関係を築くための方法が見えてくるでしょう。

1. 会社と取締役の紛争とは

会社と取締役の間には、様々な法律問題が生じることがあります。会社と取締役の紛争とは、会社の経営や業務執行、取締役の責任などをめぐって、会社と取締役との間で生じる意見の対立や争いを指します。 会社法、会社法施行規則、各社の定款、株主総会決議、取締役会決議などによって、会社と取締役の関係は規定されています。 これらの規定に違反したり、解釈をめぐって対立したりすることで、紛争が発生することがあります。 また、会社と取締役の利害が対立することも、紛争の原因となります。

1.1 よくある紛争事例

会社と取締役の間で起こる紛争には、以下のような事例が挙げられます。

  • 競業避止義務違反:取締役が、在職中または退職後に、会社と競合する事業を営むこと
  • 不正競争行為:取締役が、会社の営業秘密を利用して、会社と競合する事業を営むこと
  • 取締役の解任:株主総会において、取締役の解任決議がなされること
  • 取締役の辞任:取締役が、一身上の都合などにより、辞任を申し出ること
  • 取締役の責任追及:取締役が、職務執行に関して、会社に損害を与えた場合に、会社が取締役に対して損害賠償請求を行うこと
  • 利益相反取引:取締役が、自己または第三者の利益を図り、会社に不利益を与える取引を行うこと
  • 株主総会決議の取消し:取締役が、違法または不公正な株主総会決議を主導した場合に、株主が株主総会決議の取消しを求めること
  • 報酬に関するトラブル:取締役の報酬額や支払方法をめぐって、会社と取締役の間で意見が対立すること
  • 内部告発:取締役が、会社内部の不正行為を告発したことを理由に、会社から不利益な扱いを受けること

これらの紛争は、会社の経営に大きな影響を与える可能性があり、早期解決が求められます。 紛争が発生した場合には、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。

1.2 紛争が会社にもたらす影響

会社と取締役の紛争は、会社経営に様々な悪影響をもたらす可能性があります。 例えば、以下のような影響が考えられます。

影響内容
経営の混乱取締役との紛争が長引くと、経営陣の統制がとれなくなり、会社の意思決定が遅延するなど、経営が混乱する可能性があります。
信用力の低下会社と取締役の紛争が公になると、会社の信用が失墜し、取引先や金融機関との関係が悪化する可能性があります。
経済的損失紛争解決のために多額の費用や時間がかかったり、訴訟に発展した場合には、損害賠償や和解金の支払い義務が生じたりするなど、会社に経済的損失が生じる可能性があります。
従業員のモチベーション低下会社と取締役の紛争が長期化すると、従業員の会社に対する不信感が高まり、モチベーションが低下する可能性があります。
企業価値の毀損紛争によって会社の業績が悪化したり、信用が失墜したりすることで、企業価値が毀損される可能性があります。

これらの影響を最小限に抑えるためには、紛争を早期に解決することが重要です。 そのためにも、会社と取締役は、日頃から良好なコミュニケーションを心がけ、問題が発生した場合には、早期に専門家に相談するなど、適切な対応をとることが大切です。

会社と取締役の紛争は、会社の規模や業種を問わず、どの会社でも起こりうる問題です。 日頃から紛争のリスクを認識し、予防策を講じておくことが重要です。 また、紛争が発生した場合には、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。 経済産業省のWebサイトでは、企業が知財紛争を予防するための情報を提供しています。

2. 競業避止義務違反でトラブルになるケース

取締役は、その職務や地位の性質上、会社の重要な情報や顧客情報にアクセスすることができます。そのため、退職後もこれらの情報を利用して、会社と競合する事業を始めることや、競合会社に転職することを制限される場合があります。これが「競業避止義務」です。

2.1 競業避止義務とは

競業避止義務とは、会社と取締役の間で締結される契約上の義務で、取締役が退職後も一定期間、会社の事業と競合する事業を行ったり、競合会社に就職したりすることを制限するものです。これは、会社が長年かけて築き上げてきた顧客基盤や営業秘密などのノウハウを保護するために重要な規定です。

参照文献:取締役競業規制の再検討 北村 雅史

2.2 競業避止義務違反となる行為

競業避止義務違反となる行為は、以下の通りです。

  • 競合会社の設立
  • 競合会社への就職
  • 会社と競合する事業への投資
  • 会社顧客の引き抜き
  • 営業秘密の持ち出し・利用

これらの行為は、会社の事業に大きな損害を与える可能性があるため、競業避止義務違反として厳しく罰せられる可能性があります。

2.2.1 退職後も競業避止義務は続く?

競業避止義務は、原則として退職後も一定期間、効力が続きます。この期間は、会社と取締役との間の契約で定められますが、一般的には6ヶ月から2年程度とされています。

ただし、競業避止義務の期間が長すぎたり、制限される範囲が広すぎたりする場合には、公序良俗に反するものとして無効と判断されることがあります。また、退職の理由が会社側の責任による場合には、競業避止義務が認められない場合もあります。

2.3 競業避止義務違反に対する会社の対応

会社は、取締役が競業避止義務に違反した場合、以下の対応をとることができます。

  • 差止請求:競業避止義務に違反する行為の差し止めを請求します。
  • 損害賠償請求:競業避止義務違反によって会社が被った損害の賠償を請求します。
  • 地位保全請求:競合会社に就職した場合などに、その地位を退くことを請求します。

また、会社は、競業避止義務違反を防止するために、取締役との間で競業避止義務契約を締結する際に、違反した場合の違約金を定めておくことがあります。違約金が設定されている場合、会社は、違約金の支払いを請求することができます。

競業避止義務は、会社と取締役双方にとって重要な問題です。取締役は、競業避止義務の内容をよく理解し、違反しないように注意する必要があります。また、会社は、競業避止義務契約の内容を明確にし、取締役が理解できるように説明する必要があります。

3. 不正競争防止法違反でトラブルになるケース

会社と取締役の紛争において、不正競争防止法違反も問題となることがあります。ここでは、不正競争防止法違反でトラブルになるケースについて解説します。

3.1 不正競争防止法とは

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を促進し、不正な競争行為を防止することを目的とした法律です。不正な手段を用いて他社の顧客を奪ったり、市場を混乱させたりする行為を規制しています。例えば、他社の商品と誤認させるような類似品の販売や、営業秘密の不正取得などが不正競争行為として禁止されています。不正競争防止法は、健全な市場経済を維持するために重要な役割を果たしています。

不正競争防止法の詳細については、特許庁の公開資料がわかりやすく参考になります。

3.2 不正競争防止法違反となる行為

不正競争防止法では、様々な行為が不正競争行為として規定されています。具体的には、次のような行為が挙げられます。

行為類型内容
周知表示混同行為他人の商品・営業と誤認させるような表示(商品名、ロゴ、パッケージなど)を使用する行為
著名表示冒用行為広く認識されている他人の表示(商品名、ロゴ、パッケージなど)と同一または類似の表示を使用し、その商品・営業であると誤認させる行為
営業秘密の不正取得・使用不正な手段(盗難、詐欺、脅迫など)で、または不正な目的で、他社の営業秘密を取得・使用・開示する行為
信用毀損行為虚偽の事実を告知したり、風説を流布したりするなどして、他社の信用を毀損する行為
模倣品・海賊版の販売他社の商品と酷似した模倣品や、著作権・商標権などを侵害する海賊版を販売する行為

3.2.1 退職後も不正競争防止法違反になる?

取締役が退職後に、在職中に得た会社の営業秘密を使用して独立したり、競合他社に転職したりする行為は、不正競争防止法違反となる可能性があります。特に、顧客リストや技術情報、販売戦略などの重要な情報は、営業秘密として保護される可能性が高いです。退職後も、会社の機密情報には十分に注意する必要があります。

3.3 不正競争防止法違反に対する会社の対応

会社は、不正競争防止法違反行為に対して、以下の様な対応をとることができます。

  • 差止請求:不正競争行為の差止めを求める
  • 損害賠償請求:不正競争行為によって被った損害の賠償を求める
  • 刑事告訴:不正競争行為が刑事罰の対象となる場合、告訴を行う

これらの対応は、会社の権利を守るために重要な手段となります。早急に弁護士に相談し、適切な対応を検討する必要があります。

4. 取締役の解任

会社経営において、取締役の解任は、経営の立て直しや会社の存続を図る上で重要な手続きとなる場合があります。ここでは、取締役の解任について詳しく解説していきます。

4.1 解任とは

取締役の解任とは、株主総会の決議によって、取締役をその地位から罷免することです。会社法上、取締役は任期が最長でも10年と定められていますが(会社法第332条)、解任決議がなされた場合には、任期満了前であっても取締役の地位を失います。

4.2 解任の要件

取締役を解任するには、株主総会において、以下の要件を満たす必要があります。

4.2.1 解任理由

取締役を解任する場合には、解任に正当な理由がないと、損害賠償責任を負うことになります(会社法第339条)。

正当な理由とは、客観的に見て、取締役をその地位に留めておくことが不相当であると認められるような事情が存在する場合をいいます。判例上、以下のような場合が解任理由として認められています。

  • 取締役の不正行為や背任行為
  • 取締役の能力不足
  • 経営方針との対立

参考資料:独立行政法人中小企業基盤整備機構ー「役員の解任を行う際の具体的な手続き方法を教えてください。」

4.2.2 解任の手続き

取締役の解任は、株主総会の決議によって行われます(会社法第339条)。解任決議を行うには、株主総会の招集手続きが必要となります。株主総会の招集は、原則として取締役会決議によって行われますが(会社法第298条1項)、取締役会が招集しない場合や招集することができない場合には、裁判所の許可を得て、株主が自ら株主総会を招集することができます(会社法第298条3項、第304条)。

株主総会において解任決議を行うには、原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し(会社法第309条2項)、出席した議決権の過半数をもって決議しなければなりません(会社法第309条1項)。

4.3 解任に対する取締役の対応

解任決議がなされた場合、取締役は、解任決議の無効や損害賠償を求めて、会社に対して訴訟を提起することができます。ただし、解任決議の効力を争うためには、解任決議に手続き上の瑕疵があったことや、解任理由が正当でなかったことなどを主張・立証する必要があります。

また、解任によって取締役が経済的な損失を被った場合には、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。ただし、損害賠償請求が認められるためには、解任が違法であったことや、解任によって実際に損害が発生したことなどを主張・立証する必要があります。

取締役の解任は、会社の経営に大きな影響を与える可能性があります。そのため、解任を検討する際には、弁護士などの専門家に相談し、法的なリスクを十分に検討することが重要です。

5. 取締役の辞任

取締役が、一身上の都合や会社との意見の不一致など、様々な理由により、その職を辞することを「辞任」と言います。取締役は、いつでも辞任の意思表示をすることができ、会社側がこれを拒否することはできません(会社法第369条1項)。

5.1 辞任の要件

取締役が辞任するためには、以下の要件を満たす必要があります。

5.1.1 辞任の時期

原則として、取締役はいつでも辞任することができます。ただし、会社にとって不利な時期に辞任した場合、損害賠償責任が生じることがあります。

例えば、就任後すぐに辞任する場合や、会社に重大な損害を与える可能性がある場合などは、損害賠償請求がなされるリスクがあります。

6. 会社と取締役の紛争における弁護士の役割

会社と取締役の紛争は、会社の経営や存続にも関わる重要な問題です。そのため、早期に解決し、会社への影響を最小限に抑えることが重要になります。しかし、会社法や不正競争防止法など、専門的な知識が必要となる場面も多く、当事者だけで解決することは容易ではありません。

そこで、弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

6.1 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。

6.1.1 紛争の早期解決

弁護士は、紛争の状況を客観的に分析し、法的知識に基づいた解決策を提示します。また、当事者間の交渉を代理で行うことで、感情的な対立を避けて、冷静かつ迅速に問題解決を図ることができます。弁護士に依頼することで、紛争が長期化するリスクを抑制し、早期解決を目指すことが可能になります。

6.1.2 法的観点からのアドバイス

会社と取締役の紛争は、会社法、商法、不正競争防止法など、様々な法律が関係する可能性があります。弁護士は、これらの法律の専門家として、法的観点から、会社にとって最適な行動指針や対応策をアドバイスします。法的リスクを事前に把握し、適切な対応を取ることで、会社にとって不利な結果を避けることに繋がります。

6.1.3 交渉や訴訟対応

弁護士は、当事者間の話し合いによる解決(交渉)や、裁判所を通じた解決(訴訟)など、状況に応じて適切な対応を取ります。交渉においては、依頼者の利益を最大限に守りながら、相手方との合意形成を目指します。また、訴訟においては、依頼者の代理人として、主張立証活動を行い、依頼者の権利を実現します。法的紛争に発展した場合でも、弁護士に依頼することで、専門的な知識と豊富な経験に基づいたサポートを受けることができます。

6.2 弁護士に依頼すべきタイミング

会社と取締役の紛争において、弁護士に依頼すべきタイミングは、以下の通りです。

  1. 6.2.1 紛争の予防段階
  2. 6.2.2 紛争の初期段階
  3. 6.2.3 訴訟を検討する段階

6.3 弁護士の費用

弁護士費用は、弁護士事務所や弁護士によって異なりますが、一般的には、着手金、報酬金、実費などの費用がかかります。着手金は、事件の依頼時に支払う費用で、事件の難易度や規模によって異なります。報酬金は、事件が解決した際に支払う費用で、事件の成果や解決までに要した時間などによって異なります。実費は、交通費、通信費、印紙代などの費用で、実費精算となります。

弁護士費用については、事前に弁護士に確認し、見積もりを取ることが重要です。また、弁護士費用保険に加入している場合は、保険会社に相談することで、弁護士費用の負担を軽減できる場合があります。

6.4 弁護士の選び方

会社と取締役の紛争を解決するためには、経験豊富で、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。弁護士を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

  • 会社法務や企業紛争に精通しているか
  • 過去の判例や実績は豊富か
  • 依頼者の立場に立って、親身になって相談に乗ってくれるか
  • 費用体系が明確で、納得できる金額設定であるか

これらの点を踏まえ、複数の弁護士に相談し、比較検討することで、自身にとって最適な弁護士を見つけることができます。

会社と取締役の紛争は、会社の経営に大きな影響を与える可能性があります。そのため、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、紛争の長期化や会社への損害を最小限に抑えることが重要です。

参考資料

7. まとめ

会社と取締役の間の、競業避止義務違反、不正競争、解任、辞任などをめぐる紛争は、会社法をはじめとする複雑な法律が絡み合い、深刻な事態に発展する可能性があります。会社の経営や将来に関わる問題だからこそ、早期解決と適切な対応が不可欠です。
このような紛争において、弁護士は、法的観点からのアドバイス、紛争当事者との交渉、訴訟対応など、多岐にわたるサポートを提供します。紛争を早期に解決し、会社と取締役双方にとって最善の結果を導くために、弁護士への相談は有効な手段と言えるでしょう。

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