【弁護士解説】訴訟リスクを回避!いわゆる「モンスター社員」「問題社員」を解雇する前に知っておくべきこと

中小企業法務

池袋の弁護士、田村優介です!今日は解雇のお話です。

いわゆる「モンスター社員」や「問題社員」への対応は、企業にとって大きな課題です。

安易な解雇は、訴訟リスクを生じさせ、企業に重大な損害をもたらす可能性があります。なお、私個人としては、「モンスター社員」「問題社員」という言葉の使い方は好みませんが、近年広く使われている言葉として、皆様の検索の便宜のためタイトルには入れております。

本記事では、弁護士が、解雇の法的要件、解雇の種類と注意点、対応事例、解雇の手続きなどを詳しく解説します。この記事を読むことで、問題社員への適切な対応方法を理解し、訴訟リスクを回避するための具体的な方法を習得することができます。

丸と×の札を持つ弁護士の画像

1. 「モンスター社員」「問題社員」を解雇する前に知っておくべきこと

「モンスター社員」「問題社員」といった従業員の問題行動に頭を悩ませ、解雇という選択肢が頭をよぎることもあるかもしれません。しかし、安易な解雇は、後々、会社にとって大きな損失をもたらす可能性があります。場合によっては、会社側が不当解雇として訴えられ、多額の賠償金を支払わなければならないケースもあるため注意が必要です。

1.1 安易な解雇は訴訟リスクを高める可能性

労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当である場合でなければ、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。つまり、会社は、従業員を解雇する際、正当な理由があり、その解雇が社会通念上も認められるものであることを証明できなければなりません。

もし、会社側が正当な理由なく、あるいは、解雇の手続きに不備があった場合、従業員から不当解雇として訴えられる可能性があります。不当解雇で訴えられた場合、会社側は、裁判費用や弁護士費用などの金銭的な負担に加え、時間的、精神的な負担も強いられます。また、会社の評判が傷つき、その後の採用活動や事業活動に悪影響が及ぶ可能性も考えられます。

このようなリスクを避けるためにも、安易な解雇は避け、解雇を行う前に、法的な観点から、慎重に検討する必要があります。

1.2 解雇は最終手段と考え、まずは他の方法を検討する

従業員の行動に問題がある場合、すぐに解雇という選択肢を考えるのではなく、まずは、他の方法で問題解決を図ることが重要です。例えば、問題行動の原因を探り、改善に向けた指導や教育を行う、配置転換を行い、適材適所を実現する、といった方法が考えられます。これらの方法を試しても改善が見られない場合に、最終手段として、解雇を検討する必要があるでしょう。

また、解雇を行う前に、就業規則に解雇に関する規定が明記されているかを確認しておくことも重要です。解雇に関する規定がない、あるいは、規定の内容が曖昧な場合は、トラブルに発展する可能性があるため、弁護士などの専門家に相談し、就業規則の整備を行うことをおすすめします。

問題行動対応例
業務命令違反口頭注意、始末書提出、懲戒処分(譴責、減給、出勤停止など)
ハラスメント行為加害者への厳重注意、配置転換、被害者へのカウンセリング提供
勤務態度不良指導・教育、改善目標の設定、人事評価への反映

上記はあくまで一般的な対応例であり、個々のケースによって適切な対応は異なります。問題社員への対応に悩んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、法的リスクを最小限に抑えながら、適切な対応をとることができるでしょう。

2. 解雇の法的要件とは?

会社が従業員を解雇する場合、単に「仕事ができないから」「気に入らないから」といった理由だけでは解雇は認められません。労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を伴い、社会通念上相当であることを必要とする」と定めています。つまり、解雇するためには、以下の2つの要件を満たす必要があるのです。

2.1 客観的に合理的な理由

解雇の理由が、企業の経営状況や従業員の能力、職務内容などに照らして、客観的に見て合理的な理由であることが求められます。 例えば、

  • 会社の業績悪化による人員整理
  • 従業員の度重なる就業規則違反や業務指示違反
  • 従業員の能力不足や適性欠如

などが挙げられます。 逆に、従業員の性格や価値観、私生活上の問題などを理由とする解雇は、客観的に合理的な理由とは認められない可能性が高いです。

2.2 社会通念上相当であること

たとえ客観的に合理的な理由があったとしても、解雇の手段が社会通念上相当でなければ、解雇は認められません。 例えば、

  • 従業員の能力不足に対して、十分な教育や指導を行わずに解雇すること
  • 軽いミスや違反行為を理由に、いきなり解雇すること
  • 他の従業員と比較して、著しく重い処分を科すこと

などは、社会通念上相当とは認められない可能性があります。 解雇が社会通念上相当であるかどうかは、以下の4つの要素を総合的に考慮して判断されます(労働契約法15条)。

要素内容
解雇の理由解雇の理由が、企業秩序や業務運営に与える影響の大きさなど
労働者の立場労働者の勤続年数、年齢、能力、転職のしやすさなど
解雇回避の努力配置転換や教育訓練など、解雇を回避するための努力を尽くしたかどうか
解雇手続の妥当性解雇の理由を労働者に伝え、弁明の機会を与えたかなど、手続きが適切に行われたかどうか

これらの要素を総合的に判断し、解雇が社会通念上相当と認められるためには、企業側は、解雇を回避するための努力を尽くし、慎重かつ丁寧な手続きを踏む必要があります。また、解雇の理由や手続きについて、労働者に十分な説明を行うことも重要です。 解雇は、労働者の人生を大きく左右する重大な決断です。企業側は、安易な解雇は避け、法的な要件を満たしているか、社会通念上相当な措置であるかを慎重に検討する必要があります。

3. 解雇の種類とそれぞれの注意点

従業員を解雇する場合、解雇の種類によって、求められる要件や手続きが異なります。解雇の種類を正しく理解せずに解雇を行うと、違法解雇と判断され、訴訟リスクが高まる可能性があります。そのため、解雇の種類とそれぞれの注意点について、しっかりと把握しておくことが重要です。

3.1 普通解雇

普通解雇とは、労働者の能力不足、病気、怪我、勤務成績不良などを理由とする解雇です。労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。そのため、普通解雇を行うためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

3.1.1 1. 客観的に合理的な理由

解雇の理由が、労働者の能力不足、病気、怪我、勤務成績不良など、客観的に合理的なものである必要があります。ここでいう「客観的に合理的な理由」とは、解雇の理由が、企業の経営状況、業務内容、従業員の能力や成績、職場秩序の維持などの観点から、社会的に見て納得できるものである必要があるということです。単に従業員が気に入らないといった主観的な理由や、会社の業績悪化のみを理由とする解雇は認められません。

3.1.2 2. 解雇回避努力義務

会社は、解雇を回避するために可能な限りの努力をしなければなりません。具体的には、配置転換、教育訓練、休職などの措置を検討する必要があります。これらの努力を怠り、安易に解雇に踏み切った場合には、解雇権の濫用と判断される可能性があります。解雇回避努力義務を果たしたことを証明するために、どのような努力を行ったのか、記録を残しておくことが重要です。

3.1.3 3. 社会通念上相当であること

解雇の理由、程度、手続きなどが、社会通念上相当である必要があります。例えば、勤務態度に問題がある従業員に対して、いきなり解雇を通告するのではなく、まずは口頭で注意し、それでも改善が見られない場合は始末書を提出させるなど、段階を踏んだ指導を行うことが求められます。また、解雇によって従業員が経済的に困窮する可能性が高い場合には、会社として再就職支援などの措置を検討する必要がある場合もあります。

3.1.4 4. 整理解雇

整理解雇とは、会社の経営上の必要性から行われる解雇です。人員削減の必要性が高い場合などに認められますが、普通解雇よりも厳しい要件が求められます。整理解雇の4要件は以下の通りです。

  1. 人員削減の必要性
  2. 解雇回避努力義務の履行
  3. 人選の合理性
  4. 手続きの妥当性

整理解雇を行う場合、会社は、労働組合または労働者に、解雇の理由、人数、選定基準などを説明し、協議する必要があります。また、解雇された従業員に対しては、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要です。これらの要件を満たさない整理解雇は、違法と判断される可能性があります。

3.2 懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者の重大な非違行為に対して行われる解雇です。懲戒解雇は、労働者に対する制裁としての意味合いが強く、普通解雇よりも重い処分とされています。そのため、懲戒解雇を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

3.2.1 1. 就業規則への明記

懲戒解雇事由は、就業規則に明確に定められている必要があります。就業規則に記載のない事由で懲戒解雇を行うことはできません。また、就業規則の内容が労働基準法などの法令に違反する場合には、その就業規則は無効となります。

3.2.2 2. 懲戒事由の存在

解雇の理由となる労働者の非違行為が、就業規則に定める懲戒事由に該当する必要があります。例えば、横領、背任、暴行、窃盗などの重大な犯罪行為や、長期無断欠勤、服務規律違反などの行為が挙げられます。

3.2.3 3. 懲戒処分相当の行為

懲戒解雇を行うためには、労働者の非違行為の内容、程度、会社の損害の程度などを総合的に考慮し、懲戒処分の中でも最も重い処分である懲戒解雇が相当であると認められる必要があります。例えば、軽い注意で済むような軽微なミスや、反省が見られる場合には、懲戒解雇は相当ではありません。

解雇の種類説明注意点
普通解雇労働者の能力不足、病気、怪我、勤務成績不良などを理由とする解雇客観的に合理的な理由が必要 解雇回避努力義務を果たしている必要がある 社会通念上相当である必要がある
整理解雇会社の経営上の必要性から行われる解雇人員削減の必要性が高い場合などに認められる 普通解雇よりも厳しい要件が求められる 労働組合または労働者との協議が必要
懲戒解雇労働者の重大な非違行為に対して行われる解雇就業規則への明記が必要 懲戒事由に該当する必要がある 懲戒処分相当の行為である必要がある

解雇は、労働者の人生を大きく左右する重大な処分です。そのため、会社は、解雇を行う前に、その解雇が本当に必要であるのか、解雇の要件を満たしているのか、十分に検討する必要があります。少しでも疑問がある場合には、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

4. 「モンスター社員」「問題社員」への対応事例

「モンスター社員」「問題社員」と一言で言っても、その態様はさまざまです。ここでは、具体的な事例と対応策をいくつかご紹介します。ただし、個々のケースによって対応は異なってきますので、専門家である弁護士に相談の上、適切な対応をとるようにしましょう。

4.1 業務命令違反を繰り返す社員への対応

会社にとって、従業員が指示に従って業務を行うことは当然の前提です。しかし、中には繰り返し業務命令に違反する従業員もいます。このような場合は、以下の対応策が考えられます。

  1. 口頭による注意
  2. 文書による警告
  3. 配置転換
  4. 懲戒処分

4.2 ハラスメント行為を行う社員への対応

ハラスメント行為は、職場環境を悪化させ、従業員の心身に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、ハラスメント行為に対しては、迅速かつ適切な対応をとる必要があります。具体的な対応策は以下の通りです。

  1. 事実関係の調査
  2. 被害者への対応
  3. 加害者への対応

4.3 勤務態度不良の社員への対応

勤務態度不良の例としては、無断欠勤や遅刻の常習、業務中の私語が多い、上司や同僚の指示に従わないなど、様々なものが考えられます。このような社員に対しては、以下の対応策が考えられます。

  1. 具体的な問題点の指摘と改善要求
  2. 就業規則に基づく指導・教育
  3. 人事評価への反映

これらの対応策は、あくまでも一般的な例であり、個々のケースによって適切な対応は異なります。重要なのは、問題社員の言動を放置せず、早期に適切な対応をとることです。そのためにも、日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、問題行動の兆候を早期に発見できるような体制を構築しておくことが重要です。

4.4 解雇以外の対応も検討する

「モンスター社員」「問題社員」への対応として真っ先に解雇が思い浮かぶかもしれませんが、解雇は最終手段です。解雇には厳 John Doe な要件があり、安易な解雇は違法解雇として訴訟リスクを高める可能性があります。そのため、解雇以外の対応も検討する必要があります。例えば、配置転換や業務内容の変更など、状況に応じて柔軟に対応することが重要です。

4.5 専門家のサポートを受ける

「モンスター社員」「問題社員」への対応は、企業にとって大きな負担となる可能性があります。そのため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。弁護士は、法的な観点からアドバイスを提供するだけでなく、証拠収集や手続きのサポート、交渉や訴訟への対応など、様々なサポートを提供することができます。

「モンスター社員」「問題社員」への対応は、企業にとって非常に難しい問題です。しかし、適切な対応をとることで、訴訟リスクを回避し、健全な職場環境を維持することができます。そのためにも、専門家のサポートを受けながら、冷静かつ慎重に対応していくことが重要です。

5. 解雇の手続き

会社が従業員を解雇する場合、法的に定められた手続きを踏まなければなりません。これらの手続きを怠ると、解雇が無効となるばかりか、会社が損害賠償責任を負う可能性もあります。ここでは、解雇の手続きについて詳しく解説します。

5.1 解雇予告

解雇予告とは、会社が従業員を解雇する際、少なくとも30日前にその旨を予告することです。これは、従業員が解雇に備えて転職活動などを行うための時間を与えることを目的としています。解雇予告期間は就業規則で30日より長く定めることができますが、短くすることはできません。

解雇予告期間は、以下のいずれかの期間が経過した時点で満了します。

  • 解雇の予告の日から起算して30日を経過した日
  • 解雇の予告の日後、民法の規定により期間に算入しないこととされている期間を除いて30日を経過した日

例:1月1日に解雇予告をし、就業規則で特に定めがない場合、1月2日から起算して30日後の1月31日に解雇予告期間が満了します。ただし、1月2日から1月31日の間に、民法の規定により期間に算入しないこととされている期間(例えば、天災その他やむべからざる事由によって労務者の就業が不可能であった期間)がある場合は、その期間を除いて30日を経過した日が解雇予告期間の満了日となります。

5.1.1 解雇予告の例外

以下のいずれかに該当する場合、解雇予告をする必要はありません。ただし、解雇予告手当の支払いは必要となります。

  • 試用期間中の従業員を解雇する場合
  • 日雇い労働者など、期間の定めのある労働契約において、その期間が満了した日をもって労働契約が終了することが予め明らかになっている者を、その期間満了により解雇する場合
  • 1か月以内の期間を定めて使用される者および季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間が満了した日をもって労働契約が終了することが予め明らかになっている者を、その期間満了により解雇する場合
  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合における解雇
  • 採用後間もなく、従業員に労働能力がないこと、または採用する際に提示された能力や資格を有していないことが判明した場合の解雇
  • 従業員の責に帰すべき事由によって、解雇予告期間中の就業が不可能となった場合の解雇

これらの例外に該当するか否かは、個々のケースごとに判断する必要があります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

5.2 解雇予告手当

解雇予告手当とは、会社が解雇予告をせずに従業員を解雇する場合、または解雇予告期間を満了する前に解雇する場合に、従業員に対して支払わなければならない手当です。解雇予告手当の金額は、解雇予告期間中に従業員が受け取るはずであった賃金の総額以上でなければなりません。

例えば、月給30万円の従業員を解雇予告期間満了前に解雇する場合、少なくとも30万円以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

5.3 解雇証明書

解雇証明書とは、従業員が会社から解雇されたことを証明する書類です。従業員は、解雇された後、ハローワークで失業保険の手続きを行う際などに、解雇証明書の提出を求められます。会社は、従業員から請求があった場合は、遅滞なく解雇証明書を交付しなければなりません。

解雇証明書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 労働者の氏名、生年月日その他の労働者を特定するために必要な事項
  • 事業所の名称および所在地
  • 労働者の雇用期間
  • 労働者の業務の種類
  • 解雇の年月日
  • 解雇の理由

解雇証明書は、従業員が再就職活動を行う上で重要な書類となります。会社は、解雇証明書の記載内容について、従業員とトラブルにならないよう、注意する必要があります。

5.4 その他の注意点

  • 解雇の理由を明確に伝える:解雇の理由を明確に伝えなければ、従業員から解雇の無効を主張される可能性があります。解雇の理由を伝える際には、客観的な事実や証拠に基づいた説明を心がけましょう。また、口頭だけでなく、書面でも伝えるようにしましょう。
  • 従業員に弁明の機会を与える:解雇を検討している従業員に対しては、事前に弁明の機会を与えることが重要です。従業員の言い分を聞かずに一方的に解雇を決定してしまうと、後にトラブルとなる可能性があります。従業員に弁明の機会を与えることで、解雇の判断がより慎重かつ適正なものとなります。
  • 関係書類を整備する:解雇に関するトラブルが発生した場合に備え、従業員の勤務態度や懲戒処分に関する記録など、関係書類を整備しておくことが重要です。これらの書類は、解雇の正当性を証明する証拠となります。

解雇は、従業員の生活に大きな影響を与える可能性のある重大な行為です。会社は、解雇に関する法令や判例を理解し、慎重かつ適正な手続きを行うように心がけましょう。また、解雇に関するトラブルは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

参考資料:

6. 弁護士に相談するメリット

「モンスター社員」「問題社員」への対応は、法的リスクが伴うため、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談することで、以下の様なメリットがあります。

6.1 法的な観点からのアドバイス

労働問題は、法律や判例に基づいて判断されるため、専門知識がない方が対応することは非常に困難です。弁護士は、豊富な知識と経験に基づき、以下の様なアドバイスをすることで、法的リスクを最小限に抑えながら、適切な対応をサポートします。

  • 解雇の法的有効性
  • 解雇の手続き
  • 証拠の収集方法
  • 示談交渉の進め方

6.2 証拠収集や手続きのサポート

解雇を正当化するためには、客観的な証拠に基づいた対応が必要です。弁護士は、以下の様なサポートをすることで、スムーズな手続きを実現します。

  • 証拠の収集、整理、保管
  • 内容証明郵便の作成、送付
  • 労働局へのあっせん申請

6.3 交渉や訴訟への対応

弁護士は、依頼者の代理人として、相手方との交渉や訴訟手続きを行います。法的紛争に発展した場合でも、弁護士に依頼することで、依頼者は、時間や労力を費やすことなく、安心して手続きを進めることができます。

交渉や訴訟を弁護士に依頼するメリットは以下の点が挙げられます。

メリット詳細
専門知識と経験豊富な知識と経験に基づき、依頼者に有利な条件で交渉を進めたり、訴訟戦略を立てたりすることができます。
冷静かつ客観的な対応感情的にならずに、冷静かつ客観的に対応することで、より良い結果を得られる可能性が高まります。
時間と労力の節約交渉や訴訟は、時間と労力を要する手続きです。弁護士に依頼することで、依頼者は、本来の業務や生活に専念することができます。

「モンスター社員」「問題社員」への対応でお困りの方は、お一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。ご連絡いただければ、すぐに弁護士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

7. まとめ

モンスター社員や問題社員への対応は、企業にとって大きな課題です。安易な解雇は、訴訟リスクを高める可能性があります。解雇は最終手段と考え、まずは他の方法を検討することが重要です。それでも解雇が必要な場合は、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることの要件を満たしているか、弁護士に相談するなどして慎重に進めるようにしましょう。

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東京・池袋 社長の夢を叶えるコーチ弁護士・田村優介(第二東京弁護士会・城北法律事務所

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